趣旨

扶養という概念が現在どういう風にとらえられているのかまとめてみる

どうやら平成24年の現時点の日本において、

税金での被扶養者と国民健康保険での被扶養者の定義がずれているし、自分が認識している言葉としての扶養の意味ともずれている気がしたので、調べてみる。

目次

根拠条文

健康保険

健康保険の「被扶養者」については、健康保険法第3条第7項で定義されていま

おもうこと

年老いた親に対して扶養義務がありながらも、各種条件で扶養とは認められないということがあるらしい。

年金以上の仕送りができていればよい

さいごに

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