趣旨

扶養という概念が各省庁での扱われ方を調べてみる。

なんで調べるのかというと、各省庁の取り扱いに違和感を感じ、ひょっとしてその違和感は、なにか問題がありそうだとシステム屋としての自分の直感が警告をしているからである。

目次

健康保険

根拠条文

健康保険の「被扶養者」については、健康保険法第3条第7項で定義されていま

被扶養者の範囲(法第3条第7項)

この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。

条文の解説

情報源

http://www.sharosisikaku.com/memo/kenpo05.html

生計維持関係の認定基準

(2)前記(1)の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が130万円(180万円)未満であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。

具体的な事例

継母の扶養者認定

継母は、被保険者の直系尊属でなく、一親等の姻族であり、従って、被扶養者になるためには、その被保険者と同一世帯に属し、主としてその者により生計を維持するという二つの要件を満たしていることを必要とする。(昭和32年8月6日保文発第6738号)

夫婦共同扶養の場合における被扶養者認定1.取扱基準

2.被扶養者の認定

被扶養者の認定に関し、関係保険者間に意見の相違があり、前記1の取扱基準4の協議が整わない場合には、被保険者又は関係保険者の申立により、被保険者の勤務する事業所の所在地の地方社会保険事務局の保険課長(各被保険者の勤務する事業所の所在地が異なる都道府県にある場合には、いずれか申立を受けた保険課長とし、この場合には、他の地方社会保険事務局の保険課長に連絡するものとする。)が意見を聞き、斡旋を行うものとすること。

適用範囲

3.前記1の取扱基準は、今後の届出に基づいて認定を行う場合に適用すること (昭和60年6月13日保険発第66号・庁保発第22号)

(昭和52年4月6日/保発第9号・庁発第9号通達) 関連の調べ方

収入がある者についての被扶養者の認定について (昭和52年4月6日/保発第9号・庁保発第9号) (各道府県知事あて 厚生省保険局長・社会保険庁医療保険部長通知)

厚生労働省法令等データベースサービス(注)にアクセスし、通知検索 → 本文検索へ → 検索語設定 と進む。 検索語に「収入がある者についての被扶養者の認定について」と入れて、「検索実行」のボタンをクリックする。 下欄に表示される「収入がある者についての被扶養者の認定について」へのリンクをクリックする。 そうすると、具体的な被扶養者認定基準(生計維持関係の認定基準)がわかる。

(注)厚生労働省法令等データベースサービス

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html

健康保険法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html

情報源

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6415446.html

大体の保険料の計算のイメージ

情報源

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2549483.html?from=navi_ranking

日本年金機構

従業員が家族を扶養にするときの手続き

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2039

健康保険被扶養者(異動)届

http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/kouseinenkin/kousei82-2.pdf

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Last-modified: 2012-07-15 (日) 00:33:36 (4302d)